火山超雑学クイズ

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出題クイズ

Q15
気象庁は、天気予報だけでなく、地震や火山の観測や警報も行っていることは良くご存知だと思います。では、それらを気象庁が行うことを定めた法律は何でしょう?
出題者(國友孝洋)

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A15
気象業務法です。

解説
「気象業務法」において、地震および火山現象ならびに気象に密接に関連した地面および地中の諸現象は「地象」と呼ばれ、気象庁は、地象に対しても観測、予報や警報の業務を行うことが定められています。大気の諸現象である「気象」(電離層は除く)、陸水および海洋の諸現象である「水象」(気象または地震に密接に関連する)も業務となっていますから、気象庁は、日本の自然災害(自然現象)のかなりの部分を所管する官庁ということになります。予測の難しい地震と火山に関しては、専門家を配置した「地象庁」という組織が、気象庁とは独立に必要という意見もあるようです。なお、気象庁の業務には、宇宙の諸現象である「天象」は含まれません。天象を扱う国の機関には国立天文台やJAXA(宇宙航空研究開発機構)などがあります。隕石なども宇宙を理解するための材料となりますから、天文台やJAXAなどの守備範囲です。しかし、巨大隕石が日本あるいは付近の海洋に衝突した場合はどうでしょうか。通常の地震は断層運動ですが、巨大隕石衝突による衝撃で発生する振動も地震と考えれば、それに伴う地変、津波、気候変動などで生じる災害に関しては気象庁の業務となりそうです。このような想定がなされているのか、機会があれば気象庁の方に確認してみたいと思います。また、気象庁が所管していない電離層での現象については、通信などへの影響が大きいこともあり、例えば、宇宙天気予報センター(情報通信研究機構)が予報を行っています。森羅万象にまで話が飛躍して「火山」クイズから脱線してしまいました。

参考文献
電子政府の総合窓口e-Govホームページ(気象業務法)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327AC0000000165
情報通信研究機構 宇宙天気予報センターホームページ
http://swc.nict.go.jp/